『デジタル遺言!?』続編-20260410

投稿日:2026年04月13日

令和8年4月3日(金)の定例閣議で「民法等の一部を改正する法律案」を決定しました。

一部の報道によりますと、当該法案には、成年後見制度についての改正のほかに、先日投稿しました遺言をパソコンなどで作成できる「デジタル遺言書」の導入についても盛り込まれているそうです。

原則として(自筆遺言書の場合)手書きで作成が求められている現在の規定を変更し、デジタルのデータでも有効な遺言を作成できるようにするとのこと。

同日今国会に本法案を提出したとのことで、この改正案が成立すれば、2028年度中にも運用開始となるそうです。
そうなれば、より遺言書作成がしやすくなると考えます。
結果、故人の遺志に基づく相続が円滑に行われる可能性がますます大きくなっていくのではないでしょうか。

当事務所では、引き続き皆様の遺言書作成にあたり誠実に支援させて頂ければ幸いです。

所員PN:K.U

※2026年4月10日に執筆したものを2026年4月13日に投稿し公開しました。