
2025年12月26日法務省の法制審議会(遺言関係)部会において、新たな遺言、つまりパソコンなどで作成されたデジタルデータの遺言作成(法務省内でデータ保管)について審議されています(例えば、現在、自筆証書遺言の財産目録はパソコン入力可能ですが依然、本文等は自筆です。)。
そして、自筆証書遺言の押印要件も廃止することも提案されています。
もし、上記審議会の「民法(遺言関係)等の改正に関する要綱案(案)」のように関連法が改正されれば、遺言書はさらに作成しやすくなると考えられます。
これは、政府としても遺言の重要性、必要性にかんがみ、より多くの国民に遺言書を作成して貰った方が良いと考えている証左であり、相続時の手続きが円滑にできるようになるとの期待があるからではないでしょうか。
所員PN:K.U
※2026年1月30日に執筆したものを2026年2月18日に投稿し公開しました。