在留資格「経営・管理」の要件改正-20251028

投稿日:2026年01月15日

在留資格「経営・管理」の要件改正

在留資格「経営・管理」の要件改正が令和7年10月16日から施行されました。

主な変更点は令和7年10月14日投稿分のとおりでしたが、ほかにも変更点が発表されました。

・提出書類の変更

 →従前の提出書類に加え、会社の税金・社会保険・労働保険関係の資料も必要となりました。

・既に「経営・管理」で在留中の方の取り扱い

 →施行日から3年を経過するまでの間に在留期間更新許可申請を行う方で、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や将来的に適合する見込み等から許否の判断がされます。

施行日から3年を経過した後は、原則改正後の基準に適合する必要があります。

・永住許可申請や高度専門職2号

→改正後の基準に適合していない場合、永住許可は認められません。

また、「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への変更も認められません。

その他細かな取扱いなど変更の詳細は、出入国在留管理庁のホームページにてご確認ください。

PN.rao

※2025年10月28日に執筆したものを2026年1月15日に投稿し公開しました。