
外国人の在留手続に関する手数料について
外国人の在留手続に関する手数料の上限額を引き上げる入管法の改正案が、令和8年(2026年)3月10日に閣議決定されました。
この閣議決定された改正案での各手数料引き上げ上限額は以下の通りです。
【外国人が永住許可を申請する際の手数料上限額】
(現行)1万円
(改正案)30万円
【在留資格の変更や在留期間の更新許可申請の際の手数料上限額】
(現行)6千円
(改正案)10万円
具体的な手数料額は引き続き「政令に委任」とのことですが、諸外国の手数料額など、手数料額を定めるにあたって勘案することの明確化がなされました。
【施行予定】
令和8年度(2026年度)中
永住許可申請は収入、納税の状況、在留期間など必要な書類も多く、総合的な審査となります。
ぜひ申請の見当や決断から早い段階で専門家にご相談いただき、円滑な準備に取り組めたらと思います。
電子渡航認証制度について
さらに改正案には「JESTA」(Japan Electronic System for Travel Authorization)という日本に入国する短期滞在者などを対象とした電子渡航認証制度の創設についても盛り込まれており、その制度の概要と効果、義務についての説明も公開されています。
具体的には、
【対象者】
・日本入国にビザ(査証)が免除されている国、地域からの、観光等を目的とする短期滞在者
・クルーズ船の乗客、乗継ぎのため一時的な日本入国者(一部)
【概要】
入国前に、事前に必要な情報をオンラインで提供を求め認証をする
【効果】
・出入国管理の厳格化
JESTAでの認証を上陸条件等とし、ビザ(査証)も認証も受けていない場合は入国を禁止
・審査手続きの円滑化
認証を受け、上陸条件に適合している場合はパスポート(旅券)の認印を省略
【運送業者等の義務】
・乗船券、航空券を発行する場合、出入国在留管理庁長官に予約者の氏名等を報告しなければならない
・入国が相当でない通知を受けた者を船舶等に乗せて入国させてはならない
【予定導入時期】
令和10年度(2028年度)中
乗船券、航空券などを発行する事業者、運送業者等に携わる方にも重要な改正案、閣議決定となっています。
許認可に関わるものは、そのまま関連する事業者の業務にも影響がございますので、渡航者のみならず事業者にも知っておいていただきたい内容でございます。
円滑な手続等に際しまして、さくら行政書士法人をご活用いただけたらと存じます。
※2026年3月10日に執筆したものを2026年3月11日に投稿し公開しました。